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一点堂
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新5円金貨(貨幣法)

New 5-Yen Gold Coin (Coinage Act of 1897) ・ 別称: 五圓金貨幣

系列
近代金貨(貨幣法体系)
額面
五圓
時期
明治30年(1897年)貨幣法による

更新: 2026-09-02

規格(法定)

項目種別出典
量目(第6条)4.1666g法令の規定[1],[3]
品位(第5条)900/1000法令の規定[1],[3]
純金量(第2条から導出)3.75g法令の規定[1],[3]

事実量目は貨幣法第6条が定める「一匁一分一厘一毛一(四「グラム」一六六六)」=4.1666g。法文自身がグラム換算を併記している。[1],[3]

事実品位は貨幣法第5条により金 900/銅 100(千分中)。[1],[3]

事実第2条は「純金ノ量目二分ヲ以テ價格ノ單位ト爲シ之ヲ圓ト稱ス」と定める。純金 2 分=1 円なので、5 円の純金量は 10 分=一匁=3.75g(計算式: 2分×5)。[1],[3]

解釈直径などの形式は貨幣法第8条「貨幣ノ形式ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム」により勅令事項であり、当該勅令の原文は本記録ではまだ参照できていない。よって直径は記載しない。[1],[3]

実物の識別

解釈意匠(旭日・菊紋等)の公式記述は形式勅令に属するため、勅令原文の確認とあわせて追記する。ここに推測の意匠説明は置かない。

変種・関連種

事実「新5円」は貨幣法(明治30年)体系の呼称であり、それ以前の「旧5円」は新貨条例(明治4年)体系に属する別系列である。[1],[3]

推定旧5円の量目は約 8.33g とされ、新5円(4.1666g)のちょうど 2 倍にあたる。ただし新貨条例の原文はまだ参照できておらず、原文を確認するまで法令の規定としては扱わない。

歴史的文脈

事実貨幣法(明治30年法律第16号)は金本位制下の貨幣体系を定めた法律であり、金貨幣の品位・量目はその条文に規定される。[1],[3]

真贋上の注意

解釈法定量目 4.1666g・品位 900/1000 との計測差は疑いの端緒になるが、計測一致だけで真正と断定はできない。第三者鑑定機関のグレードは状態評価であり、それ自体は真正性の証明と区別して扱う。

未解決の取得タスク

解釈①形式勅令(直径・意匠)②新貨条例原文(旧5円の法定値)③製造年別の製造高(造幣局資料)— いずれも原文 locator の取得までは値を記載しない。

落札記録

この貨種と確認できた落札記録はまだありません。同じ種類全体の相場中央値をこの貨種の価格として示すことはしません。確認でき次第、オークションハウス・開催・日付・ロット・グレード・落札価格(手数料込/抜)・出典 URL・確認日を添えてここに掲載します。

参照資料

  1. [1]貨幣法・御署名原本・明治三十年・法律第十六号(国立公文書館デジタルアーカイブ)https://www.digital.archives.go.jp/file/155018.html参照日: 2026-09-02一次資料(御署名原本)。当サイトからの自動取得は 403 のため、目録情報はオーナー確認済み locator による(access_mode: CITED_LOCATOR)。
  2. [2]貨幣法(明治30年3月29日法律第16号)(国立国会図書館 日本法令索引)https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?current=-1&lawId=0000003990参照日: 2026-09-02法令の書誌・沿革の正本(昭和62年法律第42号により廃止、の沿革情報を含む)。
  3. [3]貨幣法(全文転写)(ウィキソース)https://ja.wikisource.org/wiki/貨幣法参照日: 2026-09-02条文の逐語確認に用いた community transcription。原資料(御署名原本)が公開されているため TIER A にはしない(TASK 5: 提供主体で判定)。